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Column ―弁護士の眼―

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2019.11.07

相続に関する法律が改正されました⑨

 遺言には、特別な場合も含めいくつか方式が法律で決められており、それに従う必要があります。
 今回、自筆証書遺言について改正がなされ、2019年1月13日から施行されています。
 自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付及び署名を自ら手書きし、印を押したものです。
 全文ですので、これまでは、財産目録も全て手書きでなければならず、パソコンで作成したものや、通帳のコピーを添付しても有効な遺言書とは認められませんでした。
 しかし、自筆証書遺言をより使いやすくすることにより、その利用を促進する目的で、本文に添える財産目録については手書きでなくても良いことになりました。但し、偽造や変造を防止する観点から、目録の各頁に署名し印を押す必要があります。    (八十島 保)
                               

2019.09.26

相続に関する法律が改正されました⑧

 前回ご説明したように、遺産分割前であっても、一定の限度で預貯金の払戻しを認める制度が設けられました。
 しかし、これでは不足する場合はどうしたら良いのでしょうか。
家事事件手続法200条3項に、遺産分割の審判または調停の申立があった場合は、家庭裁判所は一定の事情により遺産に属する預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができると定めています。
 他の共同相続人の利益を害する場合は認められませんが、急迫の危険を防止するため必要があるときといった事情がなくても、払戻しが認められることになります。
 但し、これはあくまで仮に取得させるものですので、後の遺産分割には影響しません。
                         (八十島 保)
                               

2019.09.02

相続に関する法律が改正されました⑦

 最高裁の決定によりますと、葬儀費用の支払いや債務の弁済、あるいは被相続人から扶養を受けていた人の生活費のためにお金が必要であっても、遺産分割が終わるまでは、被相続人の口座から預金の払戻しをすることはできないことになります。
 そこで、これでは不都合だということで、各共同相続人は、遺産分割前であっても、裁判所の判断を経なくても、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられることにしました。
 一定の範囲とは、相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額とされてます。
 ですので、①であげた例によりますと、亡くなったご主人の奥さんが払い戻しを希望する場合、500万円×3分の1×2分の1ですので、約83万円の限度で払い戻しができることになります。
                       (八十島 保)
                         

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2023.12.22

年末年始の休業について

本年の営業は12月28日(木)正午までとなります。
新年は令和6年1月9日(火)午前9時より営業いたします。

2023.08.09

夏期休業のお知らせ

令和5年8月14日(月)・8月15日(火)は休業させたいただきます。

2020.05.11

新型コロナウイルスの影響について

 事業者の皆様は、現在の新型コロナウイルス及びこれに伴う緊急事態宣言により、多大な影響を被っておられると思います。
 このような時には、収入を確保し、支出を抑制し、正常に戻るまで資金繰りの目途をつけることが一番重要です。
 その入りと出について、お悩みはありませんか。金融機関や取引先との交渉がうまくいかないということはありませんか。またそもそも資金繰りをどのように確保してよいか悩んではいませんか。
 これまで弁護士に相談したことがない方もこのような緊急事態ですので、是非、我々弁護士を利用してみて下さい。
この関係の相談には、相談料無料で対応します。

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