個人の方

借金やクレジットカードに関する問題

この種の問題解決のためには、大きく分けて任意整理(払わなければならないものを最大5年間分割して払う)、個人再生(払わなければならないもののうち、一部を免除してもらい、残りを原則3年間分割して返済する)、破産・免責(払うための財産がない場合には、支払義務を免除してもらう)という三つの手続きがあります。

それぞれそれに適した条件や法律上の要件があります。
それについては、直接お話を伺ってお客様個人のご事情に合わせた適切な選択を考えていくことになります。

また、近年話題となることの多い過払い返還の問題ですが、私自身はこの問題が大きく取り上げられる前から進んで取り組んできました。
<弁護士費用の目安>

事件を受任した場合の弁護士費用は以下の通りです。これはあくまで目安です。
この他に訴訟にする場合には実費が、出張を要する場合には旅費・日当を請求させていただくことがあります。
実際の金額は事案の内容によって異なりますし、分割でのお支払いにも応じておりますので、詳しいご相談の際にご説明させていただきます。


【相談料】
相談料 5,000円(約1時間を目安としています)
但し、日本司法支援センター(法テラス)の相談援助の要件に合致する方については無料となります。

【債務整理】
(1)任意整理 1社 3万3000円(税込)
(2)個人再生 33万円(税込)+3万円(実費)
(3)破産(同時廃止の場合)

27万5000円(税込)+1万5000円(実費)

(管財事件の場合は、別途予納金がかかります)

(4)過払い金返還請求 回収額の20%+消費税
(個人再生及び自己破産の申立の場合にも、過払い金を回収した場合には、回収金の20%の報酬をいただきます)

<弁護士費用の種類について> 日本弁護士連合会のHPより抜粋
・着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付けでもありませんので注意してください。

・報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というは一部成功の場合も含まれ、その度合い応じて支払ですが、全く不成功(裁判でいえば前面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

・実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。



<弁護士費用を用意できない場合>
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時や、弁護士費用を一括でご準備いただくことが困難な場合に、分割による方法や法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度の立替払い制度をご利用いただくことができます。 詳しくは法テラスサイトをご覧下さい。


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