Column ―弁護士の眼―

2019.07.01

財産開示手続の改正について

 2019年5月10日に、民事執行法の一部を改正する法律案が、参議院本会議で可決成立し、同月17日に公布されましたので、1年以内に施行させることになります。
 この法律案の中で、特に重要と思われるのが、財産開示手続の改正です。裁判に勝っても債務者(被告)が任意に支払ってこないときは、強制執行をする必要があります。
 しかし、これをするには債務者(被告)がどこにどのような財産を有しているのかについての情報が必要となります。これがなければ、強制執行をして債権を回収することができません。
 そこで、こうした情報を得るための手段として、財産開示手続という制度が作られたのですが、残念ながら、これまではあまり利用されていませんでした。
 その理由はいくつかあるのですが、現行の制度は、債務者(被告)が、この手続に非協力的であったり、不誠実な態度であったとしても、きちんとした制裁を課すことができませんでした。ですので、残念ながら、さほど実効性のある制度ではありませんでした。
 今回の改正では、債務者に対する罰則を強化するとともに、新たに第三者から債務者(被告)の財産に関する情報を取得できる制度を新たに設けたのです。
今回の改正について、より詳しい説明を希望される方は、当事務所までご連絡下さい。
                          (八十島 保)

2017.03.13

22万5000組の離婚

 芸能人などの離婚に関する記事を目にすることがよくあります。厚労省の統計によると、平成27年の婚姻件数63万5000件に対し、離婚件数は22万5000件ですので、割合でみると、婚姻が3件あれば離婚は1件あるということになります。
 

2016.12.20

退職後の転職先を制限できるか

従業員に対して、退職後3年間は、同業他社への転職を禁止した雇用契約は有効でしょうか。会社の従業員は、職業選択の自由がありますから、本来退職後は、自由に転職先を決めることができます。

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